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固定資産税

固定資産税

納税義務者

  固定資産税を納める人は、原則として固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者です。具体的には、下記のとおりです。
  ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋等を現に所有している人が納税義務者になります。

固定資産税を納める人
土地 土地登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
家屋 建物登記簿又は家屋課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人)

税率等

固定資産税額  =  課税標準額  ×  税率(1.4%)

  • 課税標準額
    課税標準額とは、固定資産税を算定するための基礎の価格です。
  • 税率
    1.4%
  • 免税点
    市町村の同区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
    土地:30万円
    家屋:20万円
    償却資産:150万円

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    このページに関するお問い合わせ先

    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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