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固定資産税(土地)

固定資産税(土地)

土地について

土地の種類(地目)について

  土地とは、宅地、田、畑、山林、雑種地等をいい利用目的に応じた種類を地目といいます。固定資産税の評価上の地目は、原則的に毎年1月1日(賦課期日)の利用状況によった地目となります。

評価額について

  国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。評価額は、原則として3年ごとに全面的に改定しますが、それ以外の年であっても土地の地目変更や分合筆があった場合は、その年度において評価します。

税額について

税額=課税標準額×税率(1.4%)

  土地の場合は、評価額がそのまま課税標準額になりません。課税標準額については、税負担のばらつきを緩和するために、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。

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    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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