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固定資産税(家屋)

固定資産税(家屋)

家屋について

  固定資産税における「家屋」とは、「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる要件を満たした建物のことです。

固定資産税の対象となる家屋

対象家屋
外気遮断性 屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのげるものであること
土地定着性 コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること
用途性 目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供しうる状態であること

家屋評価の仕組み

実地調査

建物が新築されたときに、職員が直接お宅へお伺いして、家屋の構造及び各部分の使用材料や仕上げ状況等を調査し、その仕上げ面積を求めるために必要な寸法を測らせていただきます。

評価額の算定方法

実地調査を元に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、評価額を算出します。なお、算出方法は、適正な時価を算出する妥当な方法(取得の特殊事情に左右されない)とされている「再建築価格方式」によります。

評価額=再建築価格(A)×経年減点補正率(B)

再建築価格(A)
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合に必要とされる建築費のこと。

経年減点補正率(B)

年数の経過による家屋価値の損耗分を考慮した減価率のこと。(積雪寒冷補正も含まれます)

課税の仕組み

税額の算定方法

家屋については先に算出された評価額が、そのまま税額を算出する基礎となる「課税標準額」になります。

税額=課税標準額×税率1.4%

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    このページに関するお問い合わせ先

    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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