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固定資産税(償却資産)

固定資産税(償却資産)

償却資産について

  固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(自動車税及び軽自動車税の課税客体を除く)で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される次のようなものをいいます。

償却資産の種類

  種類 資産の例示
第1種 構築物 軌道、舗装道路面、橋、切込井戸、塔、水槽、広告設備、独立煙突及び煙導等土地に定着した土工設備、店舗改装設備等
第2種 機械及び装置 木工機械、印刷機械、食料品製造加工機械、工作機械、土木建設機械等各種産業用機械、農業用機械、その他機械装置
第3種 船舶 貸しボート、釣船、貨客船、漁船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車、台車、自転車等注:軽自動車税、自動車税の対象となるものは除きます。
第6種 工具・器具及び備品 測定工具、切削工具、鍛圧工具、検査工具、取付工具等、計算機、机、椅子、ロッカー、タイムレコーダー、金庫、冷蔵庫、レジスター、応接セット、陳列ケース、テレビ、ラジオ、ルームクーラー、扇風機、掃除機、寝具類、プロパン容器、医療用器具、理美容機器類等

償却資産の申告について

償却資産を所有する方は申告が義務付けられています。毎年1月1日現在の償却資産を1月31日までに申告してください。

償却資産の評価

取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

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    このページに関するお問い合わせ先

    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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