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景観・屋外広告物

登録:2024年3月18日

景観

届出

次の対象・行為については、事前に村への届出が必要です。

対象 村内すべての建築物・工作物
行為 新築・増築・改築・除去・外壁や屋根の色彩変更 等

助成制度

「景観づくり基準」に適合すると助成金の交付対象となります。

・太陽光発電システム設置費補助金を受けたい方
村の住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請には、事前の届出が必要です。

<補助金交付の流れ>
届出景観デザイン調整会議双方の合意(施主と村)太陽光発電の補助金申請

 詳しくは、「うるおいのある美しいまちづくり条例」をご覧ください。

屋外広告物

届出

屋外広告物(看板等)を設置できない区間と、村との協議が必要な区間があります。

禁止区間 屋外広告物が設置できない区間
協議区間

屋外広告物の設置にあたって村との協議が必要な区間

(自己の敷地内に営業看板を設置する場合にも協議が必要です) 

 詳しくは、「沿道景観維持に関する指導要綱」をご覧ください。

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    このページに関するお問い合わせ先

    観光産業課 商工観光係

    電話番号:0269-85-3114 FAX番号:0269-85-3803

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