景観・屋外広告物
登録:2024年3月18日
景観
届出
次の対象・行為については、事前に村への届出が必要です。
対象 | 村内すべての建築物・工作物 |
行為 | 新築・増築・改築・除去・外壁や屋根の色彩変更 等 |
助成制度
「景観づくり基準」に適合すると助成金の交付対象となります。
・太陽光発電システム設置費補助金を受けたい方
村の住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請には、事前の届出が必要です。
<補助金交付の流れ> |
詳しくは、「うるおいのある美しいまちづくり条例」をご覧ください。
屋外広告物
届出
屋外広告物(看板等)を設置できない区間と、村との協議が必要な区間があります。
禁止区間 | 屋外広告物が設置できない区間 |
協議区間 |
屋外広告物の設置にあたって村との協議が必要な区間 (自己の敷地内に営業看板を設置する場合にも協議が必要です) |
詳しくは、「沿道景観維持に関する指導要綱」をご覧ください。