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妊婦のための支援給付事業

更新:2025年12月16日

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。

妊婦のための支援給付

対象者

妊娠している方

※「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって、妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。

1回目(妊娠給付認定後)

支給額

5万円

申請方法

妊娠届出時に行う保健師との面談の際にご案内します。

2回目(妊娠後期面談後)

支給額

子ども(胎児)の数×5万円

申請方法

妊娠8か月以降の面談の際にご案内します。

里帰り出産を予定される方についても、住民票のある市町村で支給しますのでご相談ください。

流産・死産等を経験した方も対象となります

流産・死産・人工妊娠中絶等の場合も対象となります。

また、妊娠届出前の流産等の場合も対象となります。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

ご不明な点はご相談ください。

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 保健衛生係

    電話番号:0269-85-3201 FAX番号:0269-85-4760

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