野沢温泉村過疎地域持続的発展計画の公表
更新:2025年3月31日
(令和7年3月変更)野沢温泉村過疎地域持続的発展計画の公表について
令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、長野県との協議、村議会の議決を経て、「野沢温泉村過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので公表します。
なお、令和7年3月において、計画の一部を変更しましたので併せて公表します。
計画名 : 野沢温泉村過疎地域持続的発展計画
計画期間 : 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)
策定日 : 令和3年9月24日(議決日)
変更日 :令和7年3月28日
内 容 :交通施設の整備、交通手段の確保に係る事業(1事業追加)
生活環境の整備に係る事業(1事業追加)
教育の振興に係る事業(2事業追加)