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従業員の個人住民税特別徴収は事業主に義務付けられています

従業員の個人住民税特別徴収は事業主に義務付けられています

個人住民税の特別徴収は、従業員に大きなメリット

長野県と県内全市町村では、県内の全事業所に対して、平成30年4月からの個人住民税特別徴収の徹底を推進しています。

  特別徴収は事業所から給与を得て個人住民税の納税義務がある従業員(納税義務者)の納税の手間や、通常の4回払いを12回に分けるため1回の負担額が少なくて済み、納付忘れや口座振替の残高不足による未納(滞納)の恐れもなく、従業員にとって非常に大きなメリットがある制度です。
  事業主にとっても、特別徴収(天引き)する額や月毎の納入額をあらかじめ市町村から通知いたしますので、所得税の源泉徴収ような面倒な計算の必要がなく、事業主への負担に配慮した仕組みとなっています。

令和元年10月1日から、地方税(特別徴収の個人住民税、法人市町村民税など)の電子納税システムがスタートしました。

  令和元年10月1日から地方税共同機構が運営する「eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム」による電子納税が始まっています。
  これまで複数の市町村への納入、それぞれの市町村が指定する金融機関からの納入に係る手間や手数料等の負担がありました。
  eLTAX地方税ポータルシステムを利用すると、インターネットに接続できるパソコンやタブレットなどの電子端末から、複数の市町村への納入が事務所又は自宅から手続きが可能となり、市町村指定の金融機関を問わず納入ができ、振込手数料もかかりません。

注:  詳しくは別に掲載している「地方税の電子申告・電子納税について」を参照してください。

個人住民税特別徴収の概要

個人住民税の特別徴収とは? 

  • 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。
  • 事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の3~第321条の5)

注:  当面、一定の要件に該当する場合、例外として特別徴収を行わないことができますが、その場合は、毎年1月31日までに給与報告書に添付して「普通徴収切替理由書」を提出しなければなりません。詳しくは、別に掲載している、個人住民税(村県民税)の特別徴収の徹底についてを参照してください。

特別徴収制度のしくみ

特別徴収制度について、市町村・事業主・従業員の関わり

基本的な手続きの流れ

給与支払報告書の提出

  毎年1月1日現在において給与の支払いをしている事業主で、 所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、給与支払いを受けている従業員が1月1日現在お住いの市町村に提出する必要があります。

注:給与支払報告書は、eLTAX地方税ポータルシステムにより、パソコン等から電子申告がご利用いただけます。

特別徴収税額決定通知書の送付

  個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。毎年5月31日までに、従業員がお住まいの市町村から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収(給与天引き)を開始してください。

納期と納入方法

  納期限は、月々の個人住民税を特別徴収した月の翌月10日です。この日が土曜日・日曜日、又は祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。従業員がお住いの市町村から送付される納入書で、指定金融機関で納入してください。(指定金融機関以外の金融機関から納入する場合、振込手数料がかかる場合があります。)

注:eLTAX地方税ポータルシステムによる電子納税を利用すれば、金融機関を問わず振込手数料はかかりません。

その他の手続き

税額の変更通知

  従業員(納税義務者)の給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内容調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

退職・休職者の徴収方法

(1)  6月1日から12月31日までに退職をした場合

  特別徴収ができなくなった残りの税額は、普通徴収に切替えることとなり、従業員から直接納付していただきます。
  従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金から、一括して特別徴収していただきます。

(2)  翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合

  この期間については(1)とは違い、法令(地方税第321条の5第2項)により特別徴収できなくなった残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収により納入していただく必要があります。

異動届などの提出

  退職や休職又は転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主が、従業員がお住いの市町村に「異動届」を提出する必要があります。

納期の特例(年2回納入)

  原則として、特別徴収は年間12回納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、従業員がお住いの市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。

注:各期間のうち、承認を受けた日が属する期間については、その日が属する月から当該期間の最終日までの期間

退職所得が支払われる場合の個人住民税の特別徴収について

  退職所得に対する個人住民税については、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその個人住民税を差し引いて納入することとされています。
  納入すべき市町村は、退職手当の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。

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    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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