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個人住民税(村県民税)の特別徴収の徹底について

個人住民税(村県民税)の特別徴収の徹底について

個人住民税(村県民税)の特別徴収の実施について

平成30年度から、長野県と県内全77市町村において、法令の要件に該当するすべての事業主(給与支払者)の皆様を特別徴収義務者として一斉に指定し、従業員の村県民税について特別徴収を徹底します。詳しくは、長野県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

個人住民税特別徴収の納入は、eLTAX地方税共通納税をご利用ください。

個人住民税(村県民税)の特別徴収とは?

個人住民税の特別徴収とは?

個人住民税(村県民税)の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)の皆様が従業員(納税義務者)に支払う毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって村へ納入いただく制度です。

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者として指定される事業主(給与支払者)の皆様へ、市町村から特別徴収税額の通知がされますので、通知された税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。事業主の皆様に税額を計算していただく必要はありません。

特別徴収の事務の流れ

特別徴収制度の仕組

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、原則、個人住民税の特別徴収義務者として特別徴収を行っていただく必要があります。また、前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方は、パートやアルバイトの方なども含めて、すべての方が対象となります。

 ただし、次の理由に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。この場合は、毎年1月31日までに提出いただく給与支払報告書とともに「普通徴収切替理由書」を提出いただき、さらに給与支払報告書の個人別明細書の「摘要欄」へ該当理由の符号【普A~普F】を記載して、該当者をお知らせいただく必要があります。

  • 【普A】  総従業員数が2人以下(注)
  • 【普B】  他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
  • 【普C】  給与が少額で税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
  • 【普D】  給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない
  • 【普E】  事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 【普F】  退職者、退職予定者(5月末まで)、4月1日に給与の支払いを受けていない休職者

注:他の市区町村を含めた事業所全体の従業員数で、普B~普Fの該当者を除く従業員数。

 なお、普通徴収切替理由書の提出および個人別明細書の摘要欄への符号の記載がない場合は、原則、すべての方が特別徴収の対象となります。

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    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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