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福祉医療費給付制度

更新:2022年3月29日

福祉医療費給付制度

  福祉医療費給付制度とは、児童(18歳まで)、心身障がい者、母子・父子家庭などの皆さんが医療機関にかかったときに支払う医療費を、県や市町村が皆さんの税金を使って給付する制度です。
支給の対象となる方は表のとおりですので、該当になると思われる方は申請をしてください。

支給の対象
受給資格の区分 対象者 申請に必要なもの
児童 ・18歳までの児童
(出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月末まで)

保険証

障がい者 次のいずれかに該当する者
(1)身体障害者手帳3級以上の者
(2)療育手帳所持者
(3)精神障害者保健福祉手帳2級以上の者
(4)65歳以上の国民年金法施行令別表に定める程度の障害を有する者

保険証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
(転入されてこられた方は所得証明)

母子家庭の母子等 次のいずれかに該当する者
(1)配偶者のいない女子で現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他村長が認める施設に在学若しくは在校中の者(以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養する者
(2)上記の者に扶養される18歳未満の児童等
(3)父母のいない18歳未満の児童等
保険証
(転入されてこられた方は所得証明)
父子家庭の父子 次のいずれかに該当する者
(1)配偶者と死別し、婚姻をしていない男子で現に18歳未満の児童等を扶養する者
(2)上記のものに扶養される18歳未満の児童等
保険証
(転入されてこられた方は所得証明)

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 福祉係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

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