宿泊税について
登録:2026年2月13日
野沢温泉村では、令和8年6月から宿泊税が導入されます
令和8年6月1日から野沢温泉村に宿泊される方に対し、宿泊税が課税されます。
制度の目的
野沢温泉村は、持続可能な観光地経営を目指し、体験価値の向上と需要管理、観光産業基盤の強化、生活環境の改善、自然・文化資源の保全と継承等目的に、宿泊税を新たな独自財源として導入することとしました。
宿泊税の内容
納税義務者
宿泊税の納税義務者として定められているのは、宿泊施設(旅館・ホテル・簡易宿所・住宅宿泊事業に関連する施設(民泊))
に泊まる宿泊者(利用者)です。
税率
令和8年6月1日~令和11年5月31日 1泊の宿泊料金の3.5%
令和11年6月1日~ 1泊の宿泊料金の5%
※宿泊料金:飲食代・お土産・消費税・入湯税などを除く素泊まり料金
免税点
宿泊料金が素泊まりで、1人1泊6,000円未満の場合
課税免除
・幼稚園、小学校~大学の教育活動や研究活動として宿泊する場合
・保育所等の施設が主催する行事で宿泊する場合
※学校長など施設長による証明書が必要です