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宿泊税について

登録:2026年4月28日

野沢温泉村では、令和8年6月から宿泊税が導入されます

 令和8年6月1日から野沢温泉村に宿泊される方に対し、宿泊税が課税されます。 

  令和8年2月13日総務大臣からの宿泊税の新設に係る同意をいただきました。

 総務省:長野県野沢温泉村「宿泊税」の新設(PDF/185KB)

  令和8年2月16日野沢温泉村宿泊税条例の施行期日を定める規則を制定。

  施行日:令和8年6月1日

 野沢温泉村宿泊条例の施行期日を定める規則(PDF/30KB)

制度の目的

 野沢温泉村は、持続可能な観光地経営を目指し、体験価値の向上と需要管理、観光産業基盤の強化、生活環境の改善、自然・文化資源の保全と継承等目的に、宿泊税を新たな独自財源として導入することとしました。

宿泊税の内容

納税義務者

 宿泊税の納税義務者として定められているのは、宿泊施設(旅館・ホテル・簡易宿所・住宅宿泊事業に関連する施設(民泊))

に泊まる宿泊者(利用者)です。

税率:定率制5%(開始3年間3.5%)

令和8年6月1日~令和11年5月31日  1泊の宿泊料金の3.5%

令和11年6月1日~           1泊の宿泊料金の5%

※宿泊料金:飲食代・お土産・消費税・入湯税などを除く素泊まり料金

免税点

 宿泊料金が素泊まりで、1人1泊6,000円未満の場合

課税免除 

 ・幼稚園、小学校~大学の教育活動や研究活動として宿泊する場合

 ・保育所等の施設が主催する行事で宿泊する場合

 ※学校長など施設長による証明書が必要です

  学校教育活動又は研究活動であることの証明書(Word/27KB)  PDF(PDF/117KB)

  認定地域クラブ活動等であることの証明書(Word/27KB) PDF(PDF/110KB)

  宿泊税税課税免除施設承認申請書(Word/21KB) PDF(PDF/68KB)

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    このページに関するお問い合わせ先

    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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