戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
登録:2025年8月7日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
⑴ 本籍地の区市町村からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の各市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名通知が順次通知されますので必ず内容を確認してください。
野沢温泉村は8月中に発送を行います。
※海外に転居された方には通知を送付することができませんので、在外公館等での届出をお願いいたします。
⑵ 氏名の振り仮名の届出
戸籍に記載される振り仮名が正しい場合
届出は不要です。(令和8年5月26日以降に順次、戸籍、住民票に記載を行います。)
戸籍に記載される振り仮名が間違っている場合
令和8年5月25日までに届出を行ってください。
2.届出について
⑴ 届出をすることができる人
・氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出を行います。筆頭者が除籍になっている場合は配偶者、配偶者が除籍となっている場合は子が届出を行います。
・名の振り仮名の届出
ご本人様がそれぞれ届出人となります。※15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
⑵ 届出方法
・マイナポータルによる届出
お持ちのスマートフォン等でご自宅からでも届出を行うことができます。詳しくは法務省のホームページでご確認ください。
・窓口での届出
民生課住民係の窓口で届出ができます。
ページ下部の届書用紙をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、窓口にお持ちいただくとスムーズに手続きいただけます。
・持ち物
1. 本籍地から送付された通知書
2. 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
・郵便での届出
野沢温泉村に本籍がある方は、野沢温泉村役場宛てに届書用紙を送付することにより、郵便による届出ができます。
ページ下部の届書用紙をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、送付してください。なお、郵便料金は届出する方のご負担となります、ご了承ください。
・同封物
1. 届書
2. 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
3.注意事項
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
届出が認められていない振り仮名
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。