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地中熱の利用について

登録:2025年2月6日

 地中熱の利用は「野沢温泉村地中熱利用条例」に定められています。

この条例の目的は、村の重要な資源である温泉や地下水を、村民が将来にわたり享受できるよう、地中熱利用の適正化を図るものです。

 地中熱を利用する際は、事前に実施場所の地質調査及び承認申請書の提出を行い、村長の承認を得ることが必要です。

 

  1. 地中熱利用の承認基準
    (1)野沢温泉村地下水資源保全条例に規定する特別保全地区外であること。
    (特別保全区域内では地中熱利用ができません)
    (2)地中熱の利用に必要な土地について地中熱を利用する権利を有すること。
    (3)地中熱交換器はクローズドループ方式とし、深度は地下水面以浅であること。
    (4)地中熱交換器設置付近に地滑り、崩壊、地盤の液状化、地盤沈下の恐れがないこと。
  2. 地中熱利用の手続き
    (1)事前地質調査実施届の提出
     調査を実施する30日前までに、事前地質調査実施届を提出してください。
    (2)承認申請書の提出
     地中熱利用施設設置工事の着手120日前までに、地中熱施設利用承認申請書を提出し、村長の承認を受けてください。

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    総務課 企画財政係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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