地下水の利用について
登録:2025年2月6日
地下水の利用は「野沢温泉村地下水資源保全条例」に定められています。
この条例の目的は、生活用水の根源である地下水について、枯渇を防止する事と無秩序な採取を規制するものです。
地下水の利用などについては、規制や申請書の提出などが必要な場合があります。
次の概要をご覧ください。
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保全地区の区分
野沢温泉村を(1)特別保全地区(2)普通保全地区(3)保全地区以外の地区の3つに分けて、それぞれの地区ごとにルールを決めています。
地区の区分については次のとおりです。
(1)特別保全地区
野沢温泉村大字豊郷地域の内、主に温泉が湧出している区域。
(2)普通保全地区
野沢温泉村大字豊郷地域の内、特別保全地区と重地原地区を除き、野沢温泉村大字前坂区域を加えた地域。
(3)保全地区以外の地区
「特別保全地区」と「普通保全地区」を除く、野沢温泉村の区域。 -
規制などのルール
(1)特別保全地区
新たに井戸などを掘削して、地下水を利用する事はできません。
(2)普通保全地区
新たに地下水を利用する者は、あらかじめ村長に申請書を提出して、村長の承諾を受ける必要があります。承認の基準(要件)は、条例施行規則の別表第2に定められています。
(3)保全地区以外の地区
新たに地下水を利用する者は、あらかじめ村長に届出書を提出しなければいけません。 -
「特別保全地区」などで、既に村長から承認を受けて地下水を利用している施設などを取得した場合のルール
特別保全地区では、購入などにより取得した新たな所有者は地下水を利用することはできません。
ただし、相続の場合は、村長に届出書を提出する事で地下水を利用する事ができます。