今後の国民健康保険証
登録:2024年10月25日
国から示されたとおり、従来の健康保険証は令和6年12月2日から発行されなくなります。
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マイナ保険証移行後も、紙の保険証は最大1年間(令和7年7月31日)まで利用できます。
ただし、健康保険証に有効期限が記載されている場合は、使用できるのはその有効期限までです。 -
保険証廃止後の予定
(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方は、保険者から交付された資格確認書を病院等に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
注:資格確認書とは・・・
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
〈資格確認書が交付される方〉
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
(2)「資格情報のお知らせ」の交付
・マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や保険情報等に変更があった場合に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。オンライン資格確認ができない医療機関では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」の2点提示することで受診可能になります。 -
マイナンバーカードの取得は任意です
・マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるもので、取得は任意です。
・マイナ保険証を希望される方は、早めに手続きをお願いします。
問い合わせ
民生課住民係 電話0269-85-3112