墓地の廃止等に伴う改葬について
登録:2024年2月27日
墓地や納骨堂の廃止等により改葬する場合は、村長の許可が必要です。民生課住民係にて手続きをしてください。
改葬許可の申請について
改葬の許可を受けようとする方は、「改葬許可申請書」に次の書類を添えて、提出してください。
- 墓地または納骨堂の管理者が作成した埋葬(埋蔵・収蔵)の事実を証する書面
- 申請者が墓地使用者以外の場合は、墓地使用者の改葬にかかる承諾書
- その他村長が特に必要と認める書類
火葬が必要な場合について
土葬した者を改葬する場合は、一部の地域を除き火葬してから埋葬(埋蔵・収蔵)する必要があります。
火葬してから改葬する場合は、「改葬許可申請書」の題名を「火葬・改葬許可申請書」とし、欄外余白に「火葬場名称」と「火葬日時」を書き加えて、提出してください。