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後期高齢者医療制度のご案内

登録:2022年9月7日

後期高齢者医療制度の運営

  • 長野県後期高齢者広域連合

長野県の全市町村で構成する団体であり、保険者として長野県の後期高齢者医療制度を運営します。

  • 野沢温泉村

主な業務は、保険料の徴収や各種相談及び申請や届出の受付などを行います。
担当窓口:民生課住民係

被保険者(対象となる方)の範囲

  • 75歳以上の方

75歳の誕生日当日から被保険者となります。加入手続きは不要です。

  • 65歳から74歳で、一定程度の障がいがあり、加入を希望する方

担当窓口に申請し、長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることが必要です。
(申請日より過去にさかのぼっての認定はできません。認定日から制度加入となります。)

一定程度の障がいがある方とは

  • 身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
  • 療育手帳のA(重度)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
  • 国民年金などの障害年金1、2級を受給している方

後期高齢者医療の被保険者証

保険証は、一人に1枚ずつ交付されます。
医療機関にかかるときは、必ず窓口で提示してください。

  • 保険証は、75歳になる誕生日までに交付されます。(役場担当窓口での受渡になります。)
  • 保険証は、毎年8月1日に定期更新されます。(有効期限:翌年の7月31日)
  • 保険証を失くしたり、汚して使えなくなった場合は、再交付ができますので、役場担当窓口にてご相談ください。
  • マイナンバーカードを保険証として使用・登録している方にも、保険証は交付されます。
  • 古い保険証は、速やかに役場担当窓口まで返還してください。やむを得ず返還できない場合は、個人情報が判別できないように細かく裁断したうえで廃棄してください。

今まで加入していた保険との関係

  • 今まで加入していた健康保険からは、脱退することになります。脱退の手続きについては、加入していた健康保険までご相談ください。
  • 今まで加入していた保険で、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特定疾病療養受療証の交付を受けていた方は、改めて長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があります。役場担当窓口までご相談ください。
  • 今まで加入していた保険で被扶養者がいた場合は、その被扶養者は他の家族の健康保険又は国民健康保険への加入手続きが必要です。

資格の喪失について

資格の喪失に当たり、担当窓口にて申請等手続きがある場合もありますので、ご相談ください。

  • 村外へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 65歳から74歳の方で、一定程度の障がいに該当しなくなったとき
  • 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 住民係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

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