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特例郵便等投票

更新:2023年5月15日

特例郵便等投票の廃止

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、法律上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことにより、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置の対象ではなくなることから、「特例郵便等投票」を行うことができる特定患者等に該当しなくなります。

令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、選挙期間に外出自粛要請等又は隔離・停留の措置を受けることはないため、特例郵便等投票を行うことはできません。

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