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新規就農者支援事業

登録:2022年4月15日

農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、新規就農者が行う事業に対し予算の範囲内で補助金の交付をいたします。

〇新規参入者支援事業

事業の区分 補助金交付対象期間・経費 補助金額
新規参入者営農支援  村内の農地等を取得するための経費(取得額が30万円以上のものに限る。)又は農業機械若しくは農業施設のリース料(リース料の総額が50万円以上のもので、リース開始日から3年以内に限る。)の3分の1以内。 取得にあっては1件当たりの補助事業費限度額は100万円以内。リースにあっては月額15,000円以内。

申請対象

・事業承認申請時において50歳未満の方

・事業終了後5年以上、村内での営農が見込まれる方・・・など

 

〇定年帰農等激励事業

事業の区分 補助金の内容
対象者 対象年齢 補助金(激励金) 回数
新規就農者激励

村外から転入して2年目の方

(Iターン就農者)

50歳以上59歳以下 30万円 1回限り
60歳以上69歳以下 15万円
上記以外の方 50歳以上59歳以下 20万円
60歳以上69歳以下 10万円
新規就農者設備投資等事業   50歳以上69歳以下

農業用機械又は農業施設を取得費、修繕費用、農業に関する研修費用などの2分の1以内(事業費限度額50万円)。

1回限り

交付対象

・承認申請時において、農業に従事して2年以内かつ50歳以上69歳以下の方

・農業等に係る一定の研修を修了した方(見込みを含む)で、補助金受給後3年以上、村内で営農の継続が見込まれる方。

・自家消費に供するためだけの農業従事者ではない方・・・など

 

 


・交付に関する詳しい要件や支援メニュー等については下記ファイルをダウンロードして確認してください。

・交付を希望される方は申請様式をダウンロードし必要書類を役場農林係まで提出してください。

 注:補助金(激励金)の申請にあたっては本事業の対象となるか確認をとる必要がありますので必ず役場観光産業課農林係に事前相談をしてください。

 

 

 

 

 

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    このページに関するお問い合わせ先

    観光産業課 農林係

    電話番号:0269-85-3114 FAX番号:0269-85-3803

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