野沢温泉スキー場管理条例
更新:2022年3月29日
野沢温泉スキー場管理条例
野沢温泉スキー場管理条例についてお知らせします
野沢温泉スキー場は、恵まれた自然環境の中、先人のスキーに対する情熱と全村あげての取組により発展して参りました。
スキー場の歴史を振り返りますと、大正12年(1923年)に野沢温泉スキー倶楽部が創設され、昭和25年(1950年)12月には日影ゲレンデに第1号リフトが完成。スキー倶楽部が積極的にスキー場経営とスキー場の整備拡充を図ってきました。
その後、昭和38年に管理経営権が野沢温泉村に移管され、村ではスキー場区域を設定し、併せて「野沢温泉スキー場管理規程」を制定、スキー場区域内にはスキー場として支障となる建物の建設や地形の造成等については行わないようお願いし、村民の皆様、関係団体各位のご理解、ご協力により日本国内はもとより海外からも多くのお客様が訪れるスノーリゾートとして現在に至りました。
昨今、経営者の世代交代や移住者の増加等によりスキー場区域内への建物等の建設についての問い合わせが増加していることから、令和2年度に「野沢温泉スキー場管理規程」を廃止し、新たに「野沢温泉スキー場管理条例」を定めました。
改めてスキー場区域の維持に対し、村民の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
野沢温泉スキー場管理条例の主な内容
- スキー場区域の制定
- スキー場の安全な管理運営を図るため、スキー場区域内の私有地に施設等を設置しないよう協力を求める。
- スキー場区域内で営業行為をしている者が業種変更又は施設の増改築をするとき及び第三者に営業行為を継承させるときは村と協議しなければならない。
- スキー場区域内にある土地、建物等の資産を譲渡するときは村と協議しなければならない。
- スキー場管理施設の使用や雪上走行車等を運行する場合は、スキー場指定管理者(株)野沢温泉の許可を得なければならない。
- 村は協議事案を検討するための審査会を設置し、審査会の決定事項について、審査対象者はこれを尊重しなければならない。