農地取得に係る下限面積の見直しについて
農地取得に係る下限面積の見直しについて
野沢温泉村農業委員会では、農地取得等に係る下限面積について、以下のとおり見直しを行い、野沢温泉村告示第10号において告示しましたのでお知らせします。
農地法第3条第2項第5号の規定による、農地取得等に係る下限面積の設定について
農地法(昭和27年7月25日法律第229号)第3条第2項第5号の規定により、農地取得等に係る下限面積を野沢温泉村農業委員会において定めたので、農地法施行規則(昭和27年10月20日農林省令第79号)第18条の規定により平成29年2月14日付けで公告、施行します。
1 設定した下限面積
野沢温泉村(全域)農業振興地域農用地区域内 30アール
野沢温泉村(全域)農業振興地域農用地区域外 2アール
2 廃止した下限面積
旧豊郷村 30アール
旧市川村 30アール
旧瑞穂村 40アール