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道路占用許可物件の維持管理義務が法律上明確化されました

道路占用許可物件の維持管理義務が法律上明確化されました

 道路法が改正され、平成30年9月30日から、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されました。占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、また、そのおそれがある場合には維持管理義務違反に問われることがあります。

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    建設水道課 建設係

    電話番号:0269-85-3113 FAX番号:0269-85-3803

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