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法人村民税

更新:2024年1月29日

法人村民税

法人村民税の概要について掲載しています。

  法人村民税は、資本金等の額及び従業員数により税額が決められている均等割額と国税である法人税額を基に計算し課税する法人税割額との合計額を村へ申告し、その税額を納めていただきます。

1 法人村民税を納める法人

納税義務者 納めるべき税額
均等割額 法人税割額
村内に事務所や事業所を有する法人
村内に事務所や事業所はないが寮、宿泊所等を有する法人 ×
村内に事務所、事業所がある公益法人または人格のない社団又は財団 ×
収益事業を行っている場合は○

2 均等割

資本金等の額 野沢温泉村内の従業員の数
50人を超えるもの 50人以下のもの
50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
  • (注意1)資本金等の額は、資本金の額又は出資金額と資本金積立金等の合計額をいいます。
  • (注意2)資本金等の額及び村内の従業員数は、事業年度の末日で判定します。
  • (注意3)村内に事務所や事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。

3 法人税割

法人税割額は、税務署(国)へ申告した法人税額をもとに計算します。

(1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度

    税率=6.0%

法人税割額=課税標準額(法人税額)×税率(上記(1)及び(2))

  • 令和元年10月1日以後に開始する当初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、前事業年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)を乗じた金額を算出します。
  • 解散又は合併した場合における清算中の各事業年度については、解散又は合併の日現在における税率によります。

4 申告と納税

 中間(予定)申告について

  事業年度が6か月を超える法人は原則として、中間申告をしなければなりません。中間申告の期限は事業年度から6か月を経過した日から2か月以内です。ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人村民税の中間申告は必要ありません。

中間(予定)申告の納税額

申告の種類 均等割 法人税割
中間申告 均等割額(年額)×1/2 その事業年度開始の日以降6か月を1事業年度とみなして計算
予定申告 前事業年度の法人税割額×(6÷前事業年度の月数)

確定申告について

  申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内です。納税額は、均等割額と法人税割額の合計額となります。ただし、中間(予定)申告を行った場合にはそれを差し引きます。

5 法人に関する届出

  法人等について、変更、異動があった場合は、その旨を届け出ください。

6 電子申告について

  野沢温泉村では、eLTAX(エルタックス)電子申告システムの利用により、法人村民税の手続きが行えます。

  • 中間(予定)、確定申告書などの提出
  • 法人の設立、設置届、異動届けの提出

  電子申告を行うには、所定の手続きが必要になります。
  詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

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    このページに関するお問い合わせ先

    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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