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新過疎法による固定資産税の課税免除について

新過疎法による固定資産税の課税免除について

 新過疎法「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」等の規定による固定資産税の課税免除の概要

  新過疎法(令和3年4月1日施行)の規定により「野沢温泉村過疎地域持続的発展計画」が策定され、この計画に基づき「野沢温泉村過疎地域における持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」が制定されました。(野沢温泉村議会9月定例会)

  この条例に規定する事業の用に供する事業用設備(家屋、償却資産及び家屋の敷地)に対する固定資産税が、取得日以後の最初の固定資産税課税年度から3年間に限り固定資産税が免除されます。

  令和3年3月31日までに取得された事業用設備については、旧過疎法「過疎地域自立促進特別措置法」に基づく課税免除が適用されます(ています)が、新過疎法に基づく課税免除は適用要件が大きく緩和されていますので、要件に適用すると思われる方は下部「ダウンロード」エリアの「野沢温泉村過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則」をご確認のうえ、事業用設備の取得等をした日(その年の12月31日まで)以後最初の1月31日までに申請してください。なお、申請にあたっては事前に役場税務係へお問い合わせください。

適用要件

1.事業種別

  (1)  製造業

  (2)  情報サービス業等・・・情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等

  (3)  農林水産物等販売業・・・計画区域内で生産された農林水産物を原料に製造、加工若しくは調理したものを
    店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売する事業

  (4)  旅館業(下宿営業を除く)

2.対象設備

  新設又は増設した事業の用に供する家屋、償却資産、家屋の敷地(注1)、又は建物及びその付属設備の改修(注2)

  注1:土地のみの場合は、取得後1年以内に家屋の建設に着手すること

  注2:個人事業者又は資本金等の額が、5,000万円以下の法人に限る

3.取得価額

    取得した対象設備の合計額が500万円以上。ただし、製造業及び旅館業について法人にあっては、資本金等
  の額が5,000万円を超える場合は、次の区分に応じた金額以上

  (1)  資本金等の額が、5,000万円超1億円以下の法人    1,000万円

  (2)  資本金等の額が、1億円を超える法人    2,000万円

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    このページに関するお問い合わせ先

    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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