野焼き
野焼き
野焼きの禁止と小型焼却炉の使用禁止
野焼きの禁止
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」の改正により平成13年4月1日から廃棄物の焼却は原則禁止されました。ただし、いくつかの例外規定があり,次のものは最少の範囲で認められます。
〇農業、林業又は漁業を営むためにやむ得ないものとして行われるもの
農業者が農地管理のため行う田畑の農作物残さ又はあぜ道や用水路の除草による刈り草等の焼却、林業者の行う伐採した刈り草等の焼却火。
〇たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
一般家庭における木くずや木の葉の焼却(一般家庭の可燃ごみであっても、生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等は焼却できません。)、風呂焚きや暖を取るための薪などの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなどが該当します。
例外行為に対する留意事項
例外行為であっても、焼却する場合は火災に十分注意し消火するまでその場を離れないでください。また、例外行為であっても以下のような場合、行政指導の対象となる場合がありますので入分注意してください。
- 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入る、いつも洗濯物にススが付く等の苦情がある場合)
- 頻繁に焼却をしている場合
- 道路が濃い煙に覆われ交通事故の危険がある場合
さらに、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等を焼却した場合は違反による罰則の対象となりますので絶対に行わないでください。
小型焼却炉(特殊除く)の使用禁止
平成14年の12月1日から、能力や規模に関わらず、常に温度が管理できるシステムがあるなどの、特殊な構造基準を満たしている小型焼却炉以外は使用できません。
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