犬の登録と狂犬病予防注射
更新:2024年2月26日
犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)により、犬の所有者には、犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。これを怠ると、同法第27条の規定に基づき罰せられます。(20万円以下の罰金)
犬の登録等について
犬の所有者は、民生課住民係にて犬の登録等の手続きを行う必要があります。また、交付された鑑札は、犬に装着し適切に管理してください。
犬を取得したら
犬の所有者は、犬の登録の有無を確認し登録の事実がない場合は、取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に「犬の登録(注射済票交付)申請書(様式第1号)」を提出してください。
犬が亡くなったら
犬が亡くなった日から30日以内に、「犬の死亡届(様式第3号)」を提出してください。
登録事項が変更したら
犬の所有者は、既に登録されている犬にかかる所有者の変更や居住地の変更等があった場合は、変更のあった日から30日以内に「犬の登録事項の変更届(様式第4号)」を提出してください。
鑑札を紛失したら
犬の所有者は、犬の鑑札を紛失した場合は、「犬の鑑札(注射済票)の再交付申請書(様式第2号)」を提出し、再交付を受けてください。
犬の登録手数料
犬の登録及び鑑札の再交付には手数料が必要です。
- 犬の登録手数料・・・3,000円
- 犬の鑑札再交付手数料・・・1,600円
狂犬病予防注射の実施について
犬の所有者は、所有している犬に対して、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる必要があります。また、交付された注射済票は、犬に装着し適切に管理してください。
狂犬病は、人にもペットにも感染し、予防はできますが、発病後はほぼ100%の確率で死に至る病気です。感染しない・感染させないために狂犬病予防注射は必ず受けてください。
集合注射の実施
野沢温泉村では、毎年4月の下旬に長野県獣医師会と協力し、狂犬病予防注射の集合注射を実施しています。犬の所有者に対して、ハガキ(申請書)を送付しますので、集合注射当日は、ハガキと必要な代金を用意してお越しください。
集合注射の際は、人と犬の安全に十分配慮して取り組みますので、ご理解とご協力をお願いします。また、会場内の衛生保持にご協力ください。
狂犬病予防注射を受けるうえで犬の健康状態が心配な方は、かかりつけの動物病院等を受診し、獣医師の指示に従ってください。また、集合注射を受けない方は、かかりつけの動物病院等で狂犬病予防注射を受けてください。
集合注射料金・注射済票交付手数料
項目 | 登録と注射 | 注射のみ |
---|---|---|
犬の登録手数料 | 3,000円 | |
狂犬病予防注射(集合注射)料金 | 3,050円 | 3,050円 |
注射済票交付手数料 | 550円 | 550円 |
合計 | 6,600円 | 3,600円 |
注:当日は、おつりのないようにご協力ください。
注:動物病院等で狂犬病予防注射を受ける場合は、動物病院が定める注射料金になります。
注射済票を紛失したら
注射済票を紛失した場合は、「犬の鑑札(注射済票)の再交付申請書(様式第2号)」を提出し、再交付を受けてください。
- 注射済票の再交付手数料・・・340円