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戸籍の届出

更新:2024年3月26日

戸籍の届出

戸籍は、身分関係を登録し、また公証するもので、届出によって身分関係の効力が発生・消滅します。
人生の中では、いろいろな届出が必要となってきますが、一般的な届出について案内します。
(文字は丁寧に記入し、住所は県名から番地まで省略しないでください。)
なお、届出には次に示す以外にもいろいろなものがありますので、詳しくは役場民生課へお問い合わせください。

問い合わせ・届出

平日 午前8時30分~午後5時15分 民生課住民係  電話0269-85-3112
休日・夜間 役場地下宿直室
戸籍の届出はケースによって異なったものがありますので、事前にお問い合わせください。

一般的な届出
項目 届出期間 届出先 届出人 持参するもの 注意事項
出生届 生まれた日を含め14日以内 本籍地又は住所地、若しくは出生地 父又は母等 出生証明書
母子健康手帳
健康保険証
父の銀行又は農協口座番号(通帳)
名前に使用できる文字には制限があります
婚姻届 届出により効力が発生 夫又は妻の本籍地又は住所地
(一時滞在地でも可能)
夫と妻 本人確認書類 証人2名の署名が必要です
未成年者は親の同意が必要です
離婚届(協議離婚) 届出により効力が発生 本籍地又は住所地 夫と妻 本人確認書類 証人2名の署名が必要です
死亡届 死亡確認日を含め7日以内 死亡した人の本籍地又は届出人の住所地若しくは死亡地 死亡者の親族等

医師の死亡診断書
火葬料
    10,600円

 
養子縁組届 届出により効力が発生 養子又は養親の本籍地若しくは住所地 養子及び養親等 本人確認書類 証人2名の署名が必要
15歳未満は親権者等
入籍届 届出により効力が発生 入籍する人の本籍地又は住所地 入籍する人又は親権者等 本人確認書類 15歳未満の場合は親権者等
分籍届 届出により効力が発生 分籍する人の本籍地又は住所地若しくは分籍地 分籍する人 本人確認書類 分籍できる人は20歳以上
転籍届 届出により効力が発生 転籍する人の本籍地又は住所地若しくは転籍地 戸籍の筆頭者及び配偶者 本人確認書類  
不受理申出 届出により効力が発生 不受理申出をする人の本籍地又は住所地 自分の戸籍に関する届出を不受理としたい本人 本人確認書類 有効期間は6ヶ月以内
   

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 住民係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

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