戸籍の届出
戸籍の届出
戸籍は、私たちの身分関係を登録し、また公証するもので、届出によって身分関係の効力が発生したり、消滅したりします。
人生の中では、いろいろな届出が必要となってきますが、一般的な届出についてご案内をいたします。(文字は丁寧に記入し、住所は県名から番地まで省略しないでください。)
なお、届出には次に示す以外にもいろいろなものがありますので、詳しくは役場民生課へお問い合わせください。
問合せ・届出は 民生課住民係 電話85-3112:夜間、土曜日・日曜日及び祝祭日は、役場地下宿直室で受付けます。支所では届出ができません。
戸籍の届出はケースによって異なったものがありますので、事前にお問い合わせください。
項目 | 届出期間 | 届出先 | 届出人 | 持参するもの | 注意事項 |
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出生届 | 生まれた日を含め14日以内 | 本籍地又は住所地、若しくは出生地 | 父又は母等 |
出生証明書 母子健康手帳 届出人の印鑑 国民健康保険証(加入者) 父の銀行又は農協口座番号(通帳) |
名前に使用できる文字には制限があります |
婚姻届 | 届出により効力が発生 |
夫又は妻の本籍地又は住所地 (一時滞在地でも可能) |
夫と妻 |
本籍が野沢温泉村以外のときは戸籍謄本(抄本) 夫と妻の印鑑 |
証人2名の署名押印が必要です 未成年者は親の同意が必要です |
離婚届(協議離婚) | 届出により効力が発生 | 本籍地又は住所地 | 夫と妻 |
本籍が野沢温泉村以外のときは戸籍謄本 夫と妻の印鑑 |
証人2名の署名押印が必要です |
死亡届 | 死亡確認日を含め7日以内 | 死亡した人の本籍地又は届出人の住所地若しくは死亡地 | 死亡者の親族等 |
医師の死亡診断書 届出人の印鑑 火葬料 10,000円 |
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養子縁組届 | 届出により効力が発生 | 養子又は養親の本籍地若しくは住所地 | 養子及び養親等 |
本籍が野沢温泉村以外のときは戸籍謄本 届出人の印鑑 |
証人2名の署名押印が必要 15歳未満は親権者等 |
入籍届 | 届出により効力が発生 | 入籍する人の本籍地又は住所地 | 入籍する人又は親権者等 |
本籍が野沢温泉村以外のときは戸籍謄本 届出人の印鑑 |
15歳未満の場合は親権者等 |
分籍届 | 届出により効力が発生 | 分籍する人の本籍地又は住所地若しくは分籍地 | 分籍する人 |
本籍が野沢温泉村以外のときは戸籍謄本 届出人の印鑑 |
分籍できる人は20歳以上 |
転籍届 | 届出により効力が発生 | 転籍する人の本籍地又は住所地若しくは転籍地 | 戸籍の筆頭者及び配偶者 |
本籍が野沢温泉村以外のときは戸籍謄本 届出人の印鑑 |
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不受理申出 | 届出により効力が発生 | 不受理申出をする人の本籍地又は住所地 | 自分の戸籍に関する届出を不受理としたい本人 | 届出人の印鑑 | 有効期間は6ヶ月以内 |