介護保険住宅改修費支給について
介護保険住宅改修費支給について
支給の対象となる方と限度額
要介護または要支援認定を受けている方が居住する住宅をバリアフリー改修する場合、改修費用の支給を受けることができます。20万円までを上限に、自己負担割合(1割、2割または3割)を除いた金額が支給されます。実際に支給される上限額は、自己負担割合が1割の方は18万円まで、2割の方は16万円まで、3割の方は14万円までとなります。
対象となる住宅改修
(1)手すりの取り付け(廊下、玄関、浴室、便所など)
(2)段差の解消(敷居の撤去、床のかさ上げ、スロープの設置など)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更(畳からフローリングへの変更など)
(4)引き戸等への扉の取り替え
(5)洋式便器等への便器の取り替え
(6)その他(1)~(5)の改修に伴い必要となる住宅改修
支給のために必要となるもの
住宅改修費の支給にためには改修工事前に申請書類を提出いただき、改修工事が完了したら工事完了に係る届出をしていただく必要があります。申請等に当たっては担当のケアマネジャーと相談、検討いただいたうえで、申請書類等を野沢温泉村役場1階の福祉係窓口へ提出してください。
改修工事前に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書(様式は問いません)
- 住宅の平面図(改修部分が分かるように表記してください)
- 改修工事前の写真(日付が記載されているものを提出して下さい)
- 住宅改修承諾書(建物の所有者名義が対象者と異なる場合)
改修工事後に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届
- 改修工事費の領収書
- 工事費の内訳書(様式は問いません)
- 改修工事後の写真(申請時と同じ構図)
- その他(申請時した部分以外を追加して工事した場合等の平面図など)