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介護保険料(第1号被保険者)について

介護保険料(第1号被保険者)について

  介護保険法第129条の規定に基づき、65歳以上のすべての方は、第1号被保険者として介護保険料を納付いただいており、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)から介護保険料の納付義務が発生します。新たに65歳となられた方には、介護保険料納入通知書が届きますのでご確認ください。

介護保険料の納め方

  介護保険料の納め方は、受給している年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)の額などによって特別徴収普通徴収の2種類に分かれます。野沢温泉村からの通知により指定された納め方で納めていただくようになります。なお、個人で納め方を選ぶことはできません。

特別徴収(年金からの天引き納付)

  受給年金が年額18万円以上の方は、年金からの自動天引きとして、年6回に分けて(年金の受給月)納めていただきます。65歳になられたばかりの方は、納付義務が発生してからおおむね6か月後から天引きが始まります。

特別徴収の仮徴収制度

  介護保険料は、個人の前年所得等をもとに決定されるため、介護保険料の年額が確定するのは6月以降となります。そのため、特別徴収で納めていただく方の介護保険料として徴収されるの金額は次のとおり算定されることとなります。

  • 4月・6月・8月分…「仮徴収」分として、前年度の介護保険料をもとに仮で算定された金額で徴収されます。
  • 10月・12月・2月分…確定した介護保険料の年額から「仮徴収」分を除いた金額が徴収されます。

普通徴収(窓口での納付・口座振替による納付)

  受給年金が年額18万円未満の方は、普通徴収として野沢温泉村から送付される「介護保険料納入通知書」(納付書)により、年10回に分けて(6月から翌年の3月までの毎月)納めていただきます。野沢温泉村役場または指定の金融機関窓口(ながの農業協同組合各支所、八十二銀行各支店)で納めてください。なお、ゆうちょ銀行での納付を希望する場合は専用の納付書を発行いたしますので、野沢温泉村役場福祉係(0269-85-3112)までお問い合わせください。また、65歳になられたばかりの方や、前年と前々年で個人所得が大きく変動した方などは、おおむね6か月間は普通徴収となります。

口座振替による納付にご協力ください!

  野沢温泉村では、窓口へ出向く手間が省け、納め忘れも防ぐことができる口座振替での納付をおすすめしております。普通徴収の方へ納付書を送付する際に「野沢温泉村村税等口座振替依頼書」を同封しておりますので、記入例を参考に記入いただき、野沢温泉村役場または指定の金融機関窓口へ申込みをお願いします。「野沢温泉村村税等口座振替依頼書」の送付を希望する場合は野沢温泉村福祉係(0269-85-3112)までお問い合わせください。

こんなときは一時的に普通徴収となります

  • 年度途中で所得の更正があり、介護保険料が増額または減額があった場合
  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
  • 年度途中で他の市区町村から転入した場合
  • 年金が一時差し止めになった場合    など

介護保険料を納めないでいると 

  介護保険料は、介護保険制度を運営する上での貴重な財源となります。もし将来介護が必要となった場合でも安心して介護サービスが受けられるよう、介護保険料は必ず納めていただくようお願い致します。介護保険料を滞納した場合、督促手数料や延滞金が課されるだけでなく、年数に応じて次のようなペナルティが課されます。

1年間滞納した場合

  介護サービスを利用したときの利用料は償還払いとなり、いったん利用料の全額を自己負担で支払う必要があります。市区町村からの給付分は後で支払われます。

1年6か月間滞納した場合

  市区町村からの給付分の一部または全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納した場合

  介護保険料を滞納した期間に応じて、利用者負担の割合が引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けることができなくなります。

野沢温泉村の介護保険料について

  野沢温泉村の介護保険料は、所得などに応じて9段階に設定されており、3年に1度見直しが行われます。令和3年度から令和5年度までの介護保険料は下のPDFファイルのとおりとなります。

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 福祉係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

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