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国民年金種類

更新:2022年4月28日

国民年金種類

国民年金の種類

国民年金の給付の主なものは

  1. 老齢基礎年金
  2. 障害基礎年金
  3. 遺族基礎年金

です。

1.老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

令和4年4月分からの年金額  777,792円(満額)

2.障害基礎年金

国民年金に加入している間に、病気や怪我で障害が残り、障害の程度が1,2級(重度障害)の状態にあるとき、一定の保険料納付要件を満たしていることにより受給できます。また、20歳前の病気や怪我で障害の程度が1,2級(重度障害)と認定された場合も、20歳になった時から受給できます。

年金額は、
1級972,250円
2級777,800円です。

3.遺族基礎年金

国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

  • 令和4年4月分からの年金額  1,001,600円(子が1人の妻の場合)
  • 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
  • 加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 住民係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

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