国民年金種類
更新:2022年4月28日
国民年金種類
国民年金の種類
国民年金の給付の主なものは
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
です。
1.老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
令和4年4月分からの年金額 777,792円(満額)
2.障害基礎年金
国民年金に加入している間に、病気や怪我で障害が残り、障害の程度が1,2級(重度障害)の状態にあるとき、一定の保険料納付要件を満たしていることにより受給できます。また、20歳前の病気や怪我で障害の程度が1,2級(重度障害)と認定された場合も、20歳になった時から受給できます。
年金額は、
1級972,250円
2級777,800円です。
3.遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
- 令和4年4月分からの年金額 1,001,600円(子が1人の妻の場合)
- 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
- 加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます