医療費における各種手続き
更新:2026年8月1日
医療費における各種手続き
高額療養費
病気やけがで医療機関にかかり1か月の医療費が高額になったとき、年齢や所得に応じて定められた自己負担額を超えた分について申請すると「高額療養費」として支給されます。
高額療養費に該当した場合、世帯主あてに「高額療養費の支給申請について」の案内を送付します。
届く時期は診療月から概ね2か月後です。届いた案内の記載どおりに役場へ申請書等を提出してください。
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証または資格確認書
・医療機関の領収書
・金融機関の預金通帳もしくは口座番号の分かるもの
・世帯主と療養費の受取口座名義が異なる場合は印鑑
70歳未満 自己負担限度額(月額)
| 所得区分 |
1か月あたりの自己負担限度額 |
4か月目から(注2) |
年間上限(注3) |
|
年間所得(注1) 901万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 年間所得600万円~901万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 年間所得210万円~600万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
530,000円 |
| 年間所得210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 |
530,000円 (一部 410,000円) |
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
(注1)前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を控除した額。(いわゆる旧ただし書所得)
(注2)高額療養費の支給を受けた月が直近12か月の間に3か月以上ある場合は4か月目から自己負担額が軽減されます。
(注3)年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。
70歳以上75歳未満 自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
4か月目から | 年間上限(注3) |
| 課税所得690万円以上 | 270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | |
| 課税所得380万円以上 | 179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| 課税所得145万円以上 | 85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |
| 一般 |
22,000円 (年間上限 216,000円) |
61,500円 | 44,400円 |
530,000円 (一部 410,000円) |
| 低所得II |
11,000円 (年間上限 96,000円) |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得I | 8,000円 | 15,700円 | なし | 180,000円 |
高額療養費の現物給付
入院・外来で、高額療養費の対象となることが予想される場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑える制度です。
(マイナ保険証を利用されている方は、「限度額適用認定証」がなくても医療機関の窓口での支払いは限度額までになります。)
限度額適用認定証を希望される方は、健康保険資格確認書類、印鑑をお持ちのうえ民生課窓口までお越しください。
なお、国民健康保険税に未納がある場合は発行することができませんのでご注意ください。
(注意)70~74歳の方は、所得区分によりお持ちの高齢受給者証で同様の取り扱いが受けられる場合があります。
医療機関の窓口へお問い合わせください。
特定疾病療養受療証
人工透析の必要な慢性腎不全、血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)など、高額の治療を長期間続ける必要がある方については、高額療養費の限度額を10,000円とすることができます。
この措置を受けるには「特定疾病療養受療証」が必要ですので、「医師の意見書」「健康保険資格確認書類」「印鑑」をお持ちのうえ民生課窓口までお越しください。
一部負担金の計算方法
- 月の1日から月末まで、歴月ごとの受診について計算。
- 病院、診療所ごとに計算。
- 同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
- ひとつの病院・診療所でも、通院と入院は別計算。
- 入院時の食事代や差額ベット料など、保険診療の対象とならないものは除く。
その他
医療機関への支払いが困難な方には、高額療養費該当の範囲内で資金の貸付制度もあります。(社会福祉協議会)
その他、不明な点は下記担当係にお問い合わせください。