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医療費における各種手続き

医療費における各種手続き

高額療養費の支給は次の場合です

同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担金が限度額を超えたときは、申請によってその超えた分を支給。

70歳未満の方または国保世帯の限度額(月額)

限度額(月額)
所得区分 一月あたりの自己負担限度額 4ヶ月目から(注2)
年間所得(注1)901万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年間所得600万円~901万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年間所得210万円~600万円   80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

年間所得210万円以下   57,600円 44,400円
住民税非課税の方   35,400円 24,600円

(注1)前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額。(いわゆる旧ただし書所得)

(注2)高額療養費の支給を受けた月が直近12ヶ月の間に3ヶ月以上ある場合は4ヶ月目から自己負担額が軽減されます。

70歳~74歳の人の限度額

限度額
所得区分 外来(個人単位) 入院・世帯単位 4ヶ月目から
課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円(年間上限14.4万円) 57,600円
低所得II 8,000円 24,600円 無し
低所得I 15,000円 無し

高額療養費の現物給付

入院・外来で、高額療養費の対象となることが予想される場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑える制度です。

70歳未満の方、または70~74歳の住民税非課税(注意)世帯の方で、限度額適用認定証を希望される方は、保険証、印鑑をお持ちのうえ民生課窓口までお越しください。

なお、国民健康保険税に未納がある場合は発行することができませんのでご注意ください。

(注意)住民税課税世帯の方は、お持ちの高齢受給者証で同様の取り扱いが受けられます。

特定疾病療養受療証

人工透析の必要な慢性腎不全、血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)など、高額の治療を長期間続ける必要がある方については、高額療養費の限度額を10,000円とすることができます。

この措置を受けるには「特定疾病療養受療証」が必要ですので、「医師の意見書」「保険証」「印鑑」をお持ちのうえ民生課窓口までお越しください。

一部負担金の計算方法

  1. 月の1日から月末まで、歴月ごとの受診について計算。
  2. 病院、診療所ごとに計算。
  3. 同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
  4. ひとつの病院・診療所でも、通院と入院は別計算。
  5. 入院時の食事代や差額ベット料など、保険診療の対象とならないものは除く。

その他

医療機関への支払いが困難な方には、高額療養費該当の範囲内で資金の貸付制度もあります。(社会福祉協議会)

その他、不明な点は下記担当係にお問い合わせください。

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 住民係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

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