このページの本文へ移動する

国保の届出

更新:2022年3月28日

国保の届出

国民健康保険の届出

加入や脱退が決まったら、必ず14日以内に届け出をしましょう。

届出が必要な場面
こんなときこんなとき 持っていくもの
加入するとき 他の市区町村から転入したとき 転出証明書、印鑑
職場の健康保険などを脱退したとき 職場などの健康保険をやめた証明書、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
子供が生まれたとき 母子手帳、保険証、印鑑、預金通帳(郵便局を除く)
外国籍の人が加入するとき パスポート、在留カード
脱退するとき 他の市町村へ転出したとき 保険証、印鑑
職場の健康保険などに加入したとき 国保と職場などの保険証、印鑑
生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書、保険証、印鑑
死亡したとき 保険証、印鑑、預金通帳(郵便局を除く)
外国籍の人が脱退するとき パスポート、在留カード、保険証
その他 退職者医療制度に該当したとき 年金証書、保険証、印鑑
退職者医療制度に該当しなくなったとき 保険証、印鑑
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証、印鑑
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき 身分を証明するもの、保険証(汚した場合)、印鑑
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき 在学証明書、保険証、印鑑
長期出張などで個別の保険証が必要なとき 保険証、印鑑

届け出の遅れは、トラブルのもと

  • 加入の届け出が遅れると
    遅れた分の保険税をさかのぼって納めることに。
  • 脱退の届け出が遅れると
    新たに加入した健康保険と国保に二重に保険税(料)を納めることに。

第三者行為について

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保を使って治療を受けることができますが、その場合、国保で負担した医療費は国保から加害者に請求することになりますので必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 住民係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

    ページトップへ ページのトップへ