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国民健康保険税

更新:2022年3月28日

国民健康保険税

国民健康保険税について

  国民健康保険税(国保税)は住民が安心して生活を営めるよう国民健康保険(国保)加入者全体で医療費を支え合う制度です。
  病気やけがの時、医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けることが出来ます。
  国保は加入者から納めていただいた国保税を主な財源として成り立っています。

納税義務者

  国保税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主となります。そのため世帯主が国保に加入していない場合でも、納税通知書の名義は世帯主となります。

例  世帯主が社会保険に加入し、その子供が国保に加入している
     世帯主が後期高齢者医療保険に加入していて、その奥さんが国保に加入している等                                                                  
     (世帯主が国保に未加入の場合は、世帯主の所得や固定資産は算定には含みません。)

内訳

  国保税は、“医療給付費分(医療分)”“後期高齢者支援金分(支援金分)”“介護納付金分(介護分)”という、3つの部分からなっており、加入されている皆さんの年齢に応じて世帯ごとに納めていただくようになっています。

40歳未満の方

  医療給付費分、後期高齢者支援金分を納めます。
  (介護納付金分の負担はありません。)

40歳~64歳までの方

  医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を納めます。

65歳~74歳までの方

  医療給付費分、後期高齢者支援金分を納めます。
  (国保税とは別に“介護保険料”を納めることになります。)

税率・税額と課税限度額

税率 項目 医療分 支援金分 介護分 算出方法
所得割 6.90% 2.80% 2.70% (所得額-基礎控除33万円)×税率
資産割 19.40% 7.60% 4.80% 固定資産税額(償却資産除く)×税率
均等割 17,800円 6,000円 6,900円 国保加入者一人につき
世帯別平等割 18,000円 6,700円 5,500円 国保加入世帯1世帯につき
課税限度額 630,000円 190,000円 170,000円  

均等割と平等割の軽減について

7割軽減:総所得金額が330,000円以下の世帯については、均等割及び平等割の7割分を軽減します。

5割軽減:総所得金額が330,000円+(世帯主を含む被保険者数×285,000円)以下の世帯については、均等割及び平等割の5割分を軽減します。

2割軽減:総所得金額が330,000円+(世帯主を含む被保険者数×520,000円)以下の世帯については、均等割及び平等割の2割分を軽減します。

年金天引き(特別徴収)について

下記条件を満たす方は国保税を年金から直接納めていただきます。

  1. 世帯主を含む国保税の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  2. 世帯主の年金額が年額18万円以上であり、 介護保険料の年金からの納付額と国保税の合計が年金額の2分の1を超えない方

補足説明

  1. 所得の申告が遅れた場合、所得をもとに保険税が計算されるため、追加徴収をされる場合があります。
  2. 未申告の方については所得が把握できませんので、後日申告をしていただいたうえで税額を更正します。
  3. 修正申告等で住民税が変更になった場合は、国保税も再計算されます。
  4. 転入の方については、前住所地に所得照会をしたうえで税額を更正します。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

  倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)、雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)に対して国保税を軽減する制度です。

軽減の対象となる方

  1. 離職日の時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方(雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄にて離職コードをご確認ください)
対象コード
種別 離職理由コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

 軽減の内容

  軽減申請された方の給与所得を30/100とみなして、所得割の算定を行います。(年金、農業、不動産等の給与所得以外の所得は対象とはなりません。また、同一世帯内の申請者以外の方の給与所得も対象とはなりません。)
軽減の期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)
例  平成28年3月31日に離職した場合    平成28年4月1日から平成30年3月31日までが適用期間となります。

申請について

  「雇用保険受給資格者証」と「印鑑」を持参のうえ、民生課住民係にて申請の手続きを行ってください。

(注意)「雇用保険受給資格者証」をお持ちいただかないと申請ができません。「雇用保険受給資格者証」の紛失等に関してはハローワークへお問い合わせください。

刑事施設に収容されている方に対する減免

刑事施設に収容されている方について、国民健康保険税の「所得割・資産割・被保険者均等割・世帯別平等割(他の世帯員がいない場合)」の本人にかかる分が全額減免となります。

申請は、(1)国民健康保険税減免申請書(2)収容の事実を証明する書類の2種類をご提出ください。(減免期間については、遡及することができます。)

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 住民係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

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