個人住民税
更新:2024年6月28日
個人住民税
村県民税とは
住民の日常生活に対して身近な利便や行政上の様々な諸施策に必要な費用を地域社会の構成員である住民の方に、その能力に応じて負担していただく税金です。
村県民税は、住民の皆さんや事業所等を有する人に広く均等に負担していただく「均等割」と、前年の所得金額等に応じて負担していただく「所得割」を合算して納めることになります。
村県民税を納める人
村県民税の基準日・・・その年の1月1日現在の状況で判断されます。
野沢温泉村に住所のある方
住民登録はないが、生活の拠点が野沢温泉にある方 ・・・ 均等割(森林環境税あり)+所得割
野沢温泉村に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある方 ・・・ 均等割(森林環境税なし)
村内に住所のある方 | 村内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある方 | |
均等割 | ○(森林環境税あり) | ○(森林環境税なし) |
所得割 | ○ | ― |
均等割の税額について
令和6年度から住民税均等割りの内訳が変更となりました。
村民税 |
県民税 |
森林環境税 |
合計 |
3,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 5,500円 |
注:県民税1,500円のうち、500円は「長野県森林づくり県民税」として令和9年度まで県民の皆様からご負担いただくものです。
また、家屋敷課税対象者については、森林環境税は課税されません。
所得割の税率について
所得割は、各個人の所得金額に応じて計算されます。
村民税 | 県民税 | 合計 |
6% | 4% | 10% |
村県民税がかからない人
均等割と所得割がかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の所得金額が135万円以下(給与収入で2,044千円未満)の人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
280,000円×(本人1+扶養親族数+控除対象配偶者)+100,000円+168,000円
ただし、扶養親族も控除対象配偶者もいない場合は168,000円は加算されません。
扶養人数(控除対象配偶者含む) | 限度額(合計所得金額) |
---|---|
0人 | 380,000円 |
1人 | 828,000円 |
2人 | 1,108,000円 |
3人 | 1,388,000円 |
4人 | 1,668,000円 |
所得割がかからない人
前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた金額以下の人
350,000円×(本人1+扶養親族+控除対象配偶者)+100,000円+320,000円
ただし、扶養親族も控除対象配偶者もいない場合、320,000円は加算されません。
扶養人数(控除対象配偶者含む) | 限度額(総所得金額等) |
---|---|
0人 | 450,000円 |
1人 | 1,120,000円 |
2人 | 1,470,000円 |
3人 | 1,820,000円 |
4人 | 2,170,000円 |
所得割の税額の計算方法
総合課税

分離課税について
分離課税の対象所得となるもの
- 山林所得
- 土地、建物等の譲渡による譲渡所得
- 株式等の譲渡所得
- 退職所得
土地、建物を譲渡した場合の所得や退職所得に対する住民税は、他の所得とは分離して税金の計算がされます。分離課税の計算方法は複雑なため、詳細は税務係までお問い合わせください。
寄附金控除について
寄附金控除とは、個人が国や地方公共団体などに対し寄附をした場合に所得控除や税額控除を受けることができます。
対象となる寄附金
- 長野県共同募金会、日本赤十字社長野県支部に対する寄附金
- 都道府県、市町村に対する寄附金…ふるさと納税
- 野沢温泉村が条例で指定する寄附金…野沢温泉村社会福祉協議会に対する寄附金
控除を受けるには?
所得税、村県民税の両方の控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。村県民税のみの控除を受ける方は、村へ村県民税の申告書を提出してください。また、申告の際には寄附金の領収書の添付か、提示が必要になります。
控除額の計算方法
(1) 都道府県、市町村以外への寄附金
【寄附金額-2,000円】×10%(村民税6%、県民税4%)
(2) 都道府県、市町村への寄附金(ふるさと納税)
(1) で算出した額に加えて次の金額を控除します。
【寄附金額-2,000円】×【90%-所得税の税率】(控除額割合 村3/5、県2/5)
寄附金控除について詳しくは役場税務係までお問い合わせください。