軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から導入された自動車(軽自動車)税(環境性能割)の税率が令和3年度から下表のとおりとなりました。
自動車(軽自動車)税(環境性能割)の減免については、長野県総合県税事務所(電話:026-234-9505)へお問い合わせください。
自動車(軽自動車)税(環境性能割)税率表
区分
|
税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
登録者 | 軽自動車 | |||
電気自動車
燃料電池自動車 天然ガス自動車 (H30基準適合かつH21規制からNOx50%低減達成 又はR2年度基準110%達成) プラグインハイブリッド車 (注) (R2年度基準120%達成) |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
|
LPG車(注) |
R12(2030)年度基準85%達成 | |||
R12(2030)年度基準75%達成 | 1% | |||
R12(2030)年度基準60%達成 | 2% | 1% | 0.5% | |
R12(2030)年度基準65%達成 | 3% | 2% | 1% | |
上記以外 |
2%
|
(注1)ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車に適用する排ガス要件
H30規制からNOx50%低減(★★★★)又はH17規制からNOx75%低減(★★★★)のものに限る。
(注2)新車、中古車を問わず課税されますが、取得価額が50万円以下は非課税です。
(注3)営業用の税率は当分の間、0.5%~1.0%減の税率となっています。
(注4)令和元年10月1日~令和3年12月31日までの間に取得した自動車(軽自動車)税(環境性能割)の税率はそれぞれ1%軽減されます。
注:プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル車及びLPG車は登録車に限る。