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軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)について

  令和元年10月1日から導入された自動車(軽自動車)税(環境性能割)の税率が令和3年度から下表のとおりとなりました。
  自動車(軽自動車)税(環境性能割)の減免については、長野県総合県税事務所(電話:026-234-9505)へお問い合わせください。 

自動車(軽自動車)税(環境性能割)税率表

区分  
  税率   
 自家用 営業用  
 登録者 軽自動車
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
(H30基準適合かつH21規制からNOx50%低減達成
又はR2年度基準110%達成)
プラグインハイブリッド車 (注)
(R2年度基準120%達成)
 非課税   非課税 
 
非課税  
 

 LPG車(注)
ハイブリッド車
ガソリン車
クリーンディーゼル車(注)

 R12(2030)年度基準85%達成 
 R12(2030)年度基準75%達成  1%
 R12(2030)年度基準60%達成  2% 1%  0.5% 
 R12(2030)年度基準65%達成  3%   2%   1%
 上記以外 
 2%
 

(注1)ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車に適用する排ガス要件
  H30規制からNOx50%低減(★★★★)又はH17規制からNOx75%低減(★★★★)のものに限る。

(注2)新車、中古車を問わず課税されますが、取得価額が50万円以下は非課税です。

(注3)営業用の税率は当分の間、0.5%~1.0%減の税率となっています。

(注4)令和元年10月1日~令和3年12月31日までの間に取得した自動車(軽自動車)税(環境性能割)の税率はそれぞれ1%軽減されます。

注:プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル車及びLPG車は登録車に限る。

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    このページに関するお問い合わせ先

    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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