軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例
軽自動車(種別割)のグリーン化特例について
令和3年度地方税法の改正により、令和4年度からの軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽減課税率)が下表のとおりとなります。
車両区分 | 営業用 | ||
乗用車 | 貨物車 | ||
【A】 電気自動車 天然ガス車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車) |
1,800円 | 1,000円 | |
ガソリン自動車 (平成17年排出ガス基準75%低減 又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車) |
【B】 令和12(2030)年度燃費基準 90%達成車 |
3,500円 | - |
同上 |
【C】 令和12(2030)年度燃費基準 70%達成車 |
5,200円 | - |
- 適用期間:令和3年4月2日~令和5年3月31日
- 適用内容:適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。
注1:各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
注2:区分【B】、【C】のうち、ガソリンハイブリッド車を除く乗用車、貨物車は初度検査登録から13年が経過すると経年重課税率となります。(軽自動車税(種別割)のページを参照)