「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象となりました
「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象となりました
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。これにより、農耕作業用トレーラは農耕トラクタにけん引され、一定の要件を満たす場合に限り公道走行が可能になりました。
農耕作業用トレーラとは
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が対象となります。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、運搬用トレーラ等
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについて
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラですが、けん引する車両の最高速度が時速35km未満のものは小型特殊自動車となり、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
対象車両をお持ちの方は、他の小型特殊自動車と同様にナンバー登録が必要になりますので、役場税務係にて申告してください。
【参考】
軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車
区分 | 農耕作業用 | その他 | |
種類 |
注:いずれも農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの |
など |
|
車体の 大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 | |
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
注:上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
注:公道を走行しない車両でも、所有していることに基づいて課税されます。