令和3年度 税制改正の概要
令和3年度 税制改正の概要
令和3年3月31日付で地方税法及び関連法並びに村税条例の一部が改正されました。その概要については、下記のとおりです。
固定資産税
1.固定資産税については、土地の評価額が3年ごとに見直されることとされており、令和3年度が見直しの年となっています。
2.令和3年度の土地の評価額の見直しにおいては、評価額が減少する土地もありますが、反対に増加する土地もあります。新型コロナウイルス感染症の影響により、依然国内の経済が低迷していることから、令和3年度に限り増加した土地の評価額を基に算出される課税標準額を令和2年度と同額に据え置く措置が講じられます。(評価額が減少した土地は、減少した評価額が適用されています。)
注:上記2の増加した土地評価額に基づく課税標準額据置きの措置は、令和3年度分の固定資産税に限ります。
軽自動車税
1.軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月から導入された「軽自動車税(環境性能割)」は、消費税率引き上げに伴い激変緩和措置が講じられ、以後、新型コロナウイルスの影響により緩和措置が継続されてきましたが、対象となる車両の適用基準を見直し、適用期間が2年延長されました。
【自家用軽自動車】
令和3年度、4年度
区分 | 税率 | |
電気自動車等 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 LPG車 |
2030年度基準85%達成 | |
2030年度基準75%達成 | ||
2030年度基準60%達成 | 1% | |
上記以外 又は2020年度基準未達成車 |
2% |
注1: 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに購入された軽自動車に適用
注2: 令和3年12月31日までの間に購入された軽自動車に係る軽自動車税(環境性能割)の税率は、上記の表の税率からそれぞれ1%軽減されます。
2.軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の見直し
税率の軽減を適用する車両区分を見直し、特例措置の適用期間が2年延長されました。
対象車両:令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に購入されたもの
軽減年度:購入した日の翌年度分のみ
区分 | 自家用 | 営業用 | 軽減率 | ||
乗用 | 貨物 | 乗用 | 貨物 | ||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 |
○ | ○ | ○ | ○ | 75% |
2030年度基準90%達成 | ○ | 50% | |||
2030年度基準70%達成 | 25% |
個人住民税
1.住宅ローン特別税額控除の見直し
所得税において、控除期間13年間の特例を延長し、一定の期間内(注)に契約した場合、令和4年12月31日までに入居した者に対する住宅ローン減税に係る減税額が所得税額から控除しきれない額について、限度額の範囲において住民税額から控除する。
注:
[新築]
令和2年10月1日~令和3年9月30日の間に契約し、令和4年12月31日までに入居した場合
[建売・中古・増改築]
令和2年10月1日~令和3年11月30日の間に契約し、令和4年3月31日までに入居した場合
国民健康保険税
1.子どもに係る均等割の軽減(令和4年度~)
子育て世代の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割を公費により5割軽減する。
(軽減分は、国1/2、県1/4、村1/4ずつ負担)