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村たばこ税

村たばこ税

村たばこ税は、卸売販売業者等が村内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対して、売り渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。

村たばこ税を納める人

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者です。

注:たばこの定価の中には村たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担していることになります。

税率

期間 税率(1,000本あたり)
令和元年10月1日~
令和2年9月30日
5,692円
令和2年10月1日~
令和3年9月30日
6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

旧三級品の紙巻きたばこの特例税率廃止について

  これまで適用されていた旧三級品の紙巻きたばこに係る特例税率が廃止され、令和元年10月1日から上記の一般品と同じ税率になりました。

注:旧三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。

申告と納税

卸売販売業者等が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入します。

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    このページに関するお問い合わせ先

    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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