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滞納処分について

滞納処分について

  定められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。村税等を滞納することは、住民サービスの低下を招くとともに、納期限内納付をしている村民の皆さまとの公平性が保てないことになります。
  滞納されると、督促状や催告書が送付されるほか余分な督促手数料や延滞金が加算されることになります。
  督促状が発せられてから10日以内に自主的に納付していただけなければ、法令に基づき、差押等の「滞納処分」を受けることがあります。

  「滞納処分」とは、督促や催告によっても納付されなかったり、納付の約束をしても履行されない場合には、財産の調査(強制調査)を行い、換価できる財産があれば差押えを行います。
  その差押財産を換価処分した後に村税等へ充当することで滞納整理が進められます。

滞納整理の流れ

滞納処分図  

督促状は紫色の封筒で届きます

  納期限の翌月(又は納期限が月をまたいでいる場合は当月)の19日(19日が休日の場合は翌開庁日)までに納付が確認できなかった場合(法律で定める日数は納期限から20日以内)には、その翌日に督促状を発送いたします。その場合、本来の税額に督促手数料(100円)を加算して納めていただくことになります。
  なお、督促状がお手元に届く前に納付された場合は、行き違いとなる場合がありますのでご容赦ください。

  また、税の公平性の観点から納期限を過ぎた村税には本来の税額に督促手数料を加算した額に、さらに延滞金を加算して納めていただくことになります。(「延滞金額」は納期限の翌日から1か月を経過する日までは年7.3%の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、その年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。平成26年1月1日以後の期間については、その年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中において、年14.6%の割合にあっては、その年における特例基準割合に7.3%を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては、その年における特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%)とします。)を乗じて計算した額です。

注:  特例基準割合とは、その年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。

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