別荘・事務所をお持ちの方の住民税について
別荘・事務所をお持ちの方の住民税について
村県民税
家屋敷課税とは
野沢温泉村に別荘や住宅、事務所等をお持ちの方で、その年の1月1日現在において、野沢温泉村に住所がない個人の方に村県民税の均等割(5,500円)が課税されます。
課税対象となる家屋敷
本人や家族が住む目的で、住所地以外の場所にある住宅
- 別荘
- 引っ越しなどにより空家となった住宅
- アパート、マンション、社宅
課税対象とならない家屋敷
- 他人へ貸し付ける目的で所有している住宅
- 老朽化または損傷が激しい建物で住むことができないと判断される場合
課税対象となる事務所・事業所
事業のために必要な設備で、そこで継続して事業が行われている場所
- 医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所
- 事業主が住宅以外に設ける店舗
税額(年税額)
均等割:5,500円(内訳:村民税3,500円 県民税2,000円)
注:県民税均等割には、「長野県森林づくり県民税(500円)が含まれています。