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児童扶養手当

児童扶養手当

  • 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の方で、一定の要件を満たしている方に児童扶養手当が支給されます。
  • 手当を受けることができる人は、条件にあてはまる児童(18歳まで)を養育している父、母や、父、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。
  • 日本国内に住所がないときなど、手当が支給されない場合があります。
  • 手当を受けるには、役場  福祉係の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
必要書類の一覧
戸籍謄本 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は本人の申立書など)
住民票 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
預金通帳 申請者名義のもの
年金手帳 オレンジ色または青色の手帳
印鑑 認印可
その他 その他必要な書類

注:必要に応じて提出書類が異なりますので、お電話でお問い合わせください。

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    このページに関するお問い合わせ先

    教育委員会事務局 こども支援係

    電話番号:0269-85-3115 FAX番号:0269-85-3995

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