児童扶養手当
児童扶養手当
- 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の方で、一定の要件を満たしている方に児童扶養手当が支給されます。
- 手当を受けることができる人は、条件にあてはまる児童(18歳まで)を養育している父、母や、父、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。
- 日本国内に住所がないときなど、手当が支給されない場合があります。
- 手当を受けるには、役場 福祉係の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
戸籍謄本 | 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は本人の申立書など) |
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住民票 | 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し |
預金通帳 | 申請者名義のもの |
年金手帳 | オレンジ色または青色の手帳 |
印鑑 | 認印可 |
その他 | その他必要な書類 |
注:必要に応じて提出書類が異なりますので、お電話でお問い合わせください。