児童手当
更新:2024年11月13日
児童手当
児童手当制度の概要
1 受給対象者
野沢温泉村に住所を有し、 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) までの児童を養育している方
(父母等のうち、児童を扶養している、生計の主宰者である方)
2 対象となる児童
日本国内に住所を有する高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童
3 支給額
対象となる児童1人につき、次の表の金額が支給されます。
令和6年10月からの児童手当(令和6年12月支給分から) | ||||
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年齢 |
支給額 |
|||
3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
||
3歳以上 高校生年代 |
10,000円 |
- 子の順は、0歳から22歳に到達してから最初の3月31日までの児童を、年齢の高い順に数えます。
4 支払月
年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)
各月15日前後に支給します。
(注)制度改正後の初回支給は令和6年12月
5 現況届
毎年提出していただいている現況届は令和4年度から原則不要となりました。
(事情により提出が必要になる場合もあります。)
認定請求(申請)・届出について
児童手当を受給するためには、認定請求(申請)が必要です。また、請求者(申請者)や児童の状況に変更が発生した場合は、届出が必要です。
1 出生または転入された場合
出生または転入に関する届け出を行った後に、所定の様式により認定請求(申請)の手続きを行ってください。
[必要なもの]
- 請求者本人の健康保険証(社会保険のみ)
- 請求者本人の預金通帳(児童手当の振込先)
- 印鑑
- 所得、扶養証明等(転入する前の住所地の市区町村において発行)
2 転出される場合
転出に関する届け出を行った後に、所定の様式により届出の手続きを行ってください。
[必要なもの]
- 印鑑
3 記載内容に変更が発生した場合
当初の記載内容(住所・金融機関)に変更が発生した場合は、所定の様式により届出の手続きを行ってください。
[必要なもの]
- 印鑑
- 変更後の預金通帳