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児童手当

更新:2023年6月28日

児童手当

児童手当制度の概要

1 受給対象者

  野沢温泉村に住所を有し、中学校修了前の児童を養育している方
  (父母等のうち、児童を扶養している、生計の主宰者である方)

2 対象となる児童

  日本国内に住所を有する中学校修了前(15歳に到達してから最初の3月31日まで)の児童

3 支給額

  対象となる児童1人につき、次の表の金額が支給されます。

 年齢区分  子の順  手当月額
 0~3歳未満  -  15,000円
 3歳~小学校修了前  第1子、第2子  10,000円
 第3子以降  15,000円
 中学生  -  10,000円
 特例給付  -  5,000円
  • 子の順は、0歳から18歳に到達してから最初の3月31日までの児童を、年齢の高い順に数えます。
  • 特例給付とは、受給者の所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額以下である場合に支給されます。

4 支払月

  支払日は、各支払月の15日前後です。

 支払月  支給対象月
 6月    2、3、4、5月分
 10月    6、7、8、9月分
 2月    10、11、12、1月分

5 所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得額 収入額 所得額 収入額
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,021,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,421,000円 10,480,000円 12,760,000円

所得上限限度額を上回った場合は支給されません。

6 現況届

  毎年提出していただいている現況届は令和4年から原則不要となりました。

(事情により提出依頼する場合があります。)
  

認定請求(申請)・届出について

  児童手当を受給するためには、認定請求(申請)が必要です。また、請求者(申請者)や児童の状況に変更が発生した場合は、届出が必要です。

1 出生または転入された場合

  出生または転入に関する届け出を行った後に、所定の様式により認定請求(申請)の手続きを行ってください。

[必要なもの]

  • 請求者本人の健康保険証
  • 請求者本人の預金通帳(児童手当の振込先)
  • 印鑑
  • 所得、扶養証明等(転入する前の住所地の市区町村において発行)

2 転出される場合

  転出に関する届け出を行った後に、所定の様式により届出の手続きを行ってください。

[必要なもの]

  • 印鑑

3 記載内容に変更が発生した場合

  当初の記載内容(住所・金融機関)に変更が発生した場合は、所定の様式により届出の手続きを行ってください。

[必要なもの]

  • 印鑑
  • 変更後の預金通帳

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    このページに関するお問い合わせ先

    教育委員会事務局 こども支援係

    電話番号:0269-85-3115 FAX番号:0269-85-3995

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