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児童手当

更新:2024年11月13日

児童手当

児童手当制度の概要

1 受給対象者

  野沢温泉村に住所を有し、 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) までの児童を養育している方
  (父母等のうち、児童を扶養している、生計の主宰者である方)

2 対象となる児童

  日本国内に住所を有する高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童

3 支給額

  対象となる児童1人につき、次の表の金額が支給されます。

令和6年10月からの児童手当(令和6年12月支給分から)
年齢

 支給額

3歳未満  15,000円

第3子以降

30,000円

3歳以上
高校生年代
 10,000円
  • 子の順は、0歳から22歳に到達してから最初の3月31日までの児童を、年齢の高い順に数えます。

4 支払月

  年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)

  各月15日前後に支給します。

(注)制度改正後の初回支給は令和6年12月

5 現況届

  毎年提出していただいている現況届は令和4年度から原則不要となりました。

(事情により提出が必要になる場合もあります。)
  

認定請求(申請)・届出について

  児童手当を受給するためには、認定請求(申請)が必要です。また、請求者(申請者)や児童の状況に変更が発生した場合は、届出が必要です。

1 出生または転入された場合

  出生または転入に関する届け出を行った後に、所定の様式により認定請求(申請)の手続きを行ってください。

[必要なもの]

  • 請求者本人の健康保険証(社会保険のみ)
  • 請求者本人の預金通帳(児童手当の振込先)
  • 印鑑
  • 所得、扶養証明等(転入する前の住所地の市区町村において発行)

2 転出される場合

  転出に関する届け出を行った後に、所定の様式により届出の手続きを行ってください。

[必要なもの]

  • 印鑑

3 記載内容に変更が発生した場合

  当初の記載内容(住所・金融機関)に変更が発生した場合は、所定の様式により届出の手続きを行ってください。

[必要なもの]

  • 印鑑
  • 変更後の預金通帳

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    このページに関するお問い合わせ先

    教育委員会事務局 こども支援係

    電話番号:0269-85-3115 FAX番号:0269-85-3995

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