特別児童扶養手当
更新:2022年3月29日
特別児童扶養手当
- 手当をうけることができる人は、精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人で、一定の要件を満たしている人です。
- 日本国内に住所がないときなど、手当が支給されない場合があります。
- 手当を受けるには、役場 福祉係の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
戸籍謄本 | 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は本人の申立書など) |
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住民票 | 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し |
所定の診断書 | 所定の診断書 (療育手帳や身体障害者手帳が交付されていると省略できる場合があります。) |
預金通帳 | 申請者名義のもの |
印鑑 | 認印可 |
その他 | その他必要な書類 |
注:必要に応じて提出書類が異なりますので、お電話でお問い合わせください。