消費税率軽減税率制度について
消費税率軽減税率制度について
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引上げられることに合わせて「消費税率軽減税率制度」が導入されます。
軽減税率とは、飲食料品など一部の品目について税率を8%に据置くことで、概要については以下のとおりです。
消費者の皆さまへ
軽減税率が適用されるのは次の品目です

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飲食料品 (食品表示法に規定する食品)
例えば、農産物、畜産物、水産物、加工食品などで、外食や酒類及び医薬品等は含まれません。 - ファストフードなどのテイクアウト(店内での飲食は対象となりません。) 、宅配・出前などの飲食料品。
- 週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づき購入されるもの。
注: 詳しくは、国税庁ホームページ特設サイトでご確認ください。
事業者の皆様へ
令和元年10月1日から導入された「軽減税率制度」にともない、消費税率が「8%」と「10%」の複数税率となったため、事業者は、消費税等の申告等を行うために、税率ごとの区分経理を行うことが必要となりました。
仕入税額制度については、従来の「請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式(注1)」とされました。(経過措置により、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間は、「区分記載請求書等保存方式(注2)」とされています。
注1:適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)とは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
注2:区分記載請求書方式とは、仕入が軽減税率の対象となる資産の譲渡に係るものか、それ以外のものかの区分を明確にするための記載事項が追加された帳簿及び請求書等をいいます。
注:詳しくは、下記「ダウンロード」エリアの「消費税区分経理・申告ガイド」をご覧ください。