介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます
介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます
減免の対象者等
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)および後期高齢者医療の被保険者の方で、次の要件に該当する場合は申請により保険料の減免を受けることができます。
注:双方の被保険者となっている方は、どちらの保険料も減免の対象となることができます。
減免の対象者
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入が前年比30%以上の減少が見込まれ、減少が見込まれる収入以外の前年の合計所得が400万円以下の方
(3) 後期高齢者医療保険料の減免の場合は、上記2に加え、世帯の主たる生計維持者のすべての合計所得が1,000万円以下である方
減免の対象となる保険料(令和3年度)
令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間で納期限が設定されている保険料が対象となります。
注:年金からの天引き(年金特別徴収)により保険料を納められている場合は、上記の期間内に到来する年金受給日における保険料が対象となります。
減免の算出方法
(1) 上記の減免対象(1)に該当する場合 全額減免
(2) 上記の減免対象(2)に該当する場合 対象保険料額(A×B÷C)×減額割合=免除額
- A:該当する第1号被保険者の介護保険料・後期高齢者医療保険料
- B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業等の収入に係る前年の所得額
- C:主たる生計維持者の前年のすべての合計所得金額
介護保険料の減額割合
前年の合計所得金額 | 減額割合 |
210万円以下 | 100% |
210万円超 | 80% |
後期高齢者医療保険料の減額割合
前年の合計所得金額 | 減額割合 |
300万円以下 | 100% |
400万円以下 | 80% |
500万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1,000万円以下 | 20% |
減免申請に必要な書類
保険料減免の申請をする場合は、下記の必要書類を記入、用意いただき、役場1階民生課窓口へ提出してください。
注:申請用紙は民生課窓口にも用意してあります。
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書 注:介護保険料を減免申請する場合
- 後期高齢者医療保険料減免申請書 注:後期高齢者医療保険料を減免申請する場合
- 所得状況等に係る申請書
- 主たる生計維持者の死亡、傷病等が分かる書類の写し(死亡届、診断書など)
- 主たる生計維持者の事業収入等の減少見込が分かる書類の写し(廃業届、現金出納帳、給与明細など)