このページの本文へ移動する

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度

相続手続きの円滑化に寄与します。

自分自身が作成保管していた遺言書が、いざという時紛失・亡失していたら?あるいは相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われたら?

このような問題を回避し、円滑な相続が行えるよう法務局では「自筆証書遺言書保管制度」(外部リンク)を用意しています。

この制度をご利用いただくことで、遺言書の紛失や隠匿等の防止となり、遺言者の最終意思が実現します。

詳しくは法務局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 住民係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

    ページトップへ ページのトップへ