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不動産の相続登記が義務化・違反者には罰金も

不動産の相続登記が義務化・違反者には罰金も

民法及び不動産登記法が改正され、不動産の相続登記が義務化されます

  不動産の登記名義人が亡くなるなど、相続が発生しても所有権の移転登記の手続きがされないまま、何年にもわたって放置されている事例が多く見受けられ、増加傾向にあります。中には10年以上の長期にわたって手続きがされず、何代にもわたってさかのぼらなければならないケースもあり、法定相続人の特定などに膨大な時間と費用がかかってしまいます。
  全国でこのような土地は410万ヘクタールに上り(平成28年度時点)、九州の面積を上回っています。

  このため、これまで相続登記申請は任意とされていましたが、これを義務化する民法及び不動産登記法の改正法が令和3年4月21日に国会で成立し、公布後3年以内に施行されることになりました。
  このほかに、登記簿の内容に変更が生じた場合、変更登記の申請も義務化されます。(公布後5年以内に施行)

  相続が発生した場合、速やかに相続に伴う手続きを実行しましょう。

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    総務課 税務係

    電話番号:0269-85-3111 FAX番号:0269-85-3913

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