住所の異動の際は
住所の異動の際は
住所の異動
他の市区町村から野沢温泉村へ引っ越してこられた人、野沢温泉村から他の市区町村へ引っ越される人、あるいは世帯主が変わったときなどは届け出が必要です。
なお、住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日からは外国人住民の方も住民票が作成され、日本人住民の方と同じように住民異動の届出が必要になりました。特に外国人住民の方が他の市町村へ住所を移す場合、これまで必要のなかった転出の届出が必要になりましたので、ご注意ください。
手続きの主な内容は次のとおりですが、詳しくは役場民生課へお問合せください。電話0269(85)3112:夜間、土曜日・日曜日、祝祭日は届出できません。
異動事由 | 内容 | 持参するもの |
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転入 | 他の市区町村から野沢温泉村に住所を移したときは、移した日から14日以内に届出をしてください |
(1)転出証明書(下記(2)に該当される方を除く) |
転出 |
他の市区町村へ住所を移すときは、届出が必要になります。転出予定日の14日前から手続きいただけます。(転出後は転出した日から14日以内に届出をしてください。)
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(1)来庁者の本人確認ができる書類 |
転居 | 野沢温泉村内で住所を移したときは、移した日から14日以内に届出をしてください |
(1)来庁者の本人確認ができる書類 (2)国民健康保険証(加入者) (3)住民基本台帳カード |
世帯主変更 | 世帯主が変わったり、世帯が合併・分離したときは、届出をしてください |
(1)来庁者の本人確認ができる書類 |
(注意)いずれも、本人または世帯主による届出が原則です。本人・世帯主または同じ世帯の方以外の方が届出を行う場合は委任状(本人直筆、押印のあるもの)が必要です。
届出の際は、窓口で本人確認をしています。本人確認できるもの(運転免許証など)をお持ち下さい。