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住所の異動の際は

住所の異動の際は

住所の異動

  他の市区町村から野沢温泉村へ引っ越してこられた人、野沢温泉村から他の市区町村へ引っ越される人、あるいは世帯主が変わったときなどは届け出が必要です。
  なお、住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日からは外国人住民の方も住民票が作成され、日本人住民の方と同じように住民異動の届出が必要になりました。特に外国人住民の方が他の市町村へ住所を移す場合、これまで必要のなかった転出の届出が必要になりましたので、ご注意ください。

  手続きの主な内容は次のとおりですが、詳しくは役場民生課へお問合せください。電話0269(85)3112:夜間、土曜日・日曜日、祝祭日は届出できません。

手続きの主な内容
異動事由 内容 持参するもの
転入 他の市区町村から野沢温泉村に住所を移したときは、移した日から14日以内に届出をしてください

(1)転出証明書(下記(2)に該当される方を除く)
(2)住民基本台帳カード(取得されている方のみ)
  住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方で、野沢温泉村へ転入後も継続して住基カードの利用を希望するとして前住所地で転出届出をされた方は住基カードが転出証明書の代わりとなります。(原則として住基カードの継続利用を希望された方に転出証明書は発行されていません。)
(3)来庁者の本人確認ができる書類
(4)国民健康保険証(学生などで、前住所地から国民健康保険が証が発行されている方のみ)

転出

他の市区町村へ住所を移すときは、届出が必要になります。転出予定日の14日前から手続きいただけます。(転出後は転出した日から14日以内に届出をしてください。)

  • 住基カードをお持ちでない方(届出時に返納された方を含む)には、転出届出時に転出証明書が発行されます。
  • 住基カードをお持ちの方(転出先で継続利用を希望される方)は住基カードが転出証明書の代わりとなります。(転出届出の際、原則として転出証明書は発行されません。)
  • 転出証明書または住基カードを持って、新しい住所地で転入の届出をしてください。

(1)来庁者の本人確認ができる書類
(2)国民健康保険証(加入者)
(3)印鑑登録証(登録者)
(4)住民基本台帳カード
(5)国民年金手帳(加入者)

転居 野沢温泉村内で住所を移したときは、移した日から14日以内に届出をしてください (1)来庁者の本人確認ができる書類
(2)国民健康保険証(加入者)
(3)住民基本台帳カード
世帯主変更 世帯主が変わったり、世帯が合併・分離したときは、届出をしてください

(1)来庁者の本人確認ができる書類
(2)国民健康保険証(加入者)

(注意)いずれも、本人または世帯主による届出が原則です。本人・世帯主または同じ世帯の方以外の方が届出を行う場合は委任状(本人直筆、押印のあるもの)が必要です。

  届出の際は、窓口で本人確認をしています。本人確認できるもの(運転免許証など)をお持ち下さい。

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    このページに関するお問い合わせ先

    民生課 住民係

    電話番号:0269-85-3112 FAX番号:0269-85-4760

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