児童手当制度の改正(令和6年10月から)
更新:2024年8月21日
令和6年10月分(12月支払分)の手当から、下記の内容に変更になります
1.所得制限の撤廃
養育している父母などの所得に関係なく、児童手当が支給されます。
2.支給対象年齢の拡大
支給対象児童の年齢を中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長。
高校通学の有無は問わず、児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)がある場合や、父母と別居している場合であっても、定期的な面会・連絡をしており、面倒をみている実態が認められる場合には対象となります。(自立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。)
3.支給額の改定
手当月額(児童1人につき)
0歳から3歳未満 15,000円(第3子以降の場合は、30,000円)
3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)10,000円(第3子以降の場合は、30,000円)
4.第3子以降のカウント方法の見直し
カウント対象を18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に延長
【注意】
22歳年度末までの間にある子から数えて3人目以降の子の児童手当に「第3子以降加算の増額」が適用されます。
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子は、児童手当の受給者が当該子の生活費などを経済的に負担し、養育している場合にのみ人数に含みます。(自立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。)
5.手当の支給月が年6回になります。
令和6年10月分以降の手当は、偶数月に各前月までの2か月分の振込となります。
令和6年10月、11月分の2か月分を令和6年12月に振込します。
制度改正により新たに申請が必要となる世帯など
・所得上限限度額超過により、令和6年6月時点で、手当を受給していない世帯
・中学生以下の子はいないが、高校生年代の子を養育している世帯
・高校生年代までの子と、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の合計人数が3人以上いる世帯
・令和6年6月時点で児童手当・特例給付を受給していて、野沢温泉村で児童手当の登録をしたことがない高校生年代の児童がいる世帯など
【注意】
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が区外居住の場合は当該居住地へお問い合わせください。
申請者は父母のうち所得の高い者となります。
提出書類について
手続きが必要な方 |
提出書類 |
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(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 (2)所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外である方 |
● 児童手当認定請求書 |
(3)新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方 |
● 児童手当額改定認定請求書 |
(4)支給対象となる高校生年代の児童の住所が野沢温泉村にない方 |
● 別居監護申立書 |
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
【注意】
申請の際は役場教育委員会こども支援係まで郵送、もしくは窓口に提出をお願いします。(平日8時30分~17時まで)
不明な点等がある場合は、下記へ連絡してください。
上記期限を過ぎた場合、12月の支給に間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。